
2018年06月27日
2018年06月27日
2018年06月27日
役員・役員等その他の役員等旅費規程
社会福祉法人アリノママ会
役員・役員等その他の役員等旅費規程
社会福祉法人アリノママ会
前 沢 保 育 園
社会福祉法人アリノママ会
役員・役員等その他の役員等旅費規程
(目的)
第 1 条 この規程は、社会福祉法人アリノママ会評議員・役員等(理事、監
事、第三者委員)旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。た
だし、役職を兼ねている場合は、一つの役職によってのみ支給する。
(旅費の支給)
第 2 条 評議員・役員等が出張もしくは評議委員会及び理事会並びに監査等
に出席した場合は旅費を支給する。
(旅費の種類)
第 3 条 旅費の種類は、鉄道運賃、船賃、航空運賃、車賃(高速道路の料金
及びその他の道路において徴収される交通料金を含む。)日当、及び宿泊料
とする。
(旅費の支給)
第 4 条 旅費の種類は別表1のとおりとする。
(旅費の支給額)
第 5 条 外国の旅費に関しては国家公務員の旅費に関する法律を参照して
理事長が定める。
(旅行経路)
第 6 条 旅行は最も経済的な通常の経路及び方法により行うものとする。た
だし、天災その他、やむを得ない事情による場合はその限りではない。
(概算払い)
第 7 条 旅費は概算払いをすることができる。概算払いを請求することがで
きる。
2 概算払いをうけ旅行した場合は帰着後、直ちに清算しなければならない。
(旅行命令、旅費の請求手続き)
第 8 条 旅行命令、旅費の請求手続き等については前沢保育園旅費規程を
準用する。
(旅費の調整)
第 9 条 理事長は特別な事情により、この規程により難い旅行及び旅費に
ついて調整することができる。
(評議員の旅費)
第 10 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の評議員会に出席した場合
、日当旅費として出席した評議員、理事、監事に日当旅費を支給する。そ
の額は別表1に示す。
(理事、監事の旅費)
第 11 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の理事会、指導監査に出席
が求められ、その会議などに出席した場合は、日当旅費として出席した理
事、監事に日当旅費を支給する。
(内部監査の旅費)
第 12 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の内部監査を行った場合、
内部監査当日の日当旅費として監査を行った監事に日当旅費を支給する。
内部監査において理事会の立会いが求められ監査に立ち会った場合も同額
とする。その額は別表1に示す。
(苦情解決第三者委員の旅費)
第 13 条 第三者委員が苦情解決のために必要な業務を施設に於いて行った
場合、また理事会に出席をもとめられたその会に出席した場合、日当旅費
を支給する。その額は別表1に示す。
(理事長勤務の日当)
第 14 条 理事長が施設において施設運営状況、会計決算及び予算等、経理
状況の確認や辞令交付の業務を行う場合、その日当旅費を支給する。その
額は別表1に示す。
附 則
この規程は平成29年4月1日より施行する。
別表 1
旅費の支給額

2018年06月27日
2018年06月20日
2017年11月09日
定款
社会福祉法人アリノママ会定款
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サー
ビスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営み、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
第二種社会福祉事業
(イ)保育所前沢保育園の経営
(ロ)一時預かり事業の経営
(ハ)病児保育事業(体調不良児対応型)の経営
(名 称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人アリノママ会という。
(経営の原則等)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として子育て世帯及び経済的に困窮
する者を支援するため、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に
提供するものとする。
(事業所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を岩手県奥州市前沢字下小路18番地2に置
く。
第 2 章 評議員
(評議員の定数)
第 5 条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合
計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委
員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として
適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員の選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ外部委員が賛成すること
を要する。
(評議員の任期)
第 7 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員
としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 8 条 評議員の報酬は無報酬とする。
第 3 章 評議員会
(構成)
第 9 条 評議員は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長は、その都度評議員の互選で定める。
(権限)
第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
事項
(開催)
第 11 条 評議員会は、定時評議会として毎会計年度終了後3箇月以内に1
回開催するほか必要ある場合に開催する。
(召集)
第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議
に基づき理事長が召集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示
して、評議員会の召集を請求することができる。
(決議)
第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のと
きは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有
する評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならな
い。
(1)監事の選任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1
項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得
票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に
加わることができるものに限る。)の全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 14 条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名が
これに記名押印する。
第 4 章 役員及び職員
(役員の定数)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところによ
り、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行する。
3 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 19 条 理事又は、監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度の
うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げな
い。
2 補欠として選任された理事又は監事は、前任者の任期の満了する時までと
する。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、な
お、理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決
議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと
き。
(役員の報酬等)
第 21 条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
(職員)
第 22 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」とい
う。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理事会
(構成)
第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置く。
3 議長は、その都度理事の互選で定める。
(権限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が
定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(召集)
第 25 条 理事会は理事長が召集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を召
集する。
(決議)
第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることがで
きるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種と
する。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)土地 ①岩手県奥州市前沢字下小路19番地1の宅地(964.49平方
メートル)
②岩手県奥州市前沢字下小路17番地の宅地(1238.02平方
メートル)
③岩手県奥州市前沢字下小路16番地の宅地(689.32平方メ
ートル)
④岩手県奥州市前沢字下小路16番地2の公衆用道路(190
平方メートル)
(2)建物
①園舎 岩手県奥州市前沢字下小路18番地2、18番地1、18番地6、
19番地1所在の鉄筋コンクリート・鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺
2階建前沢保育園園舎1棟(1階224.93平方メートル 2階748.31
平方メートル)
(3)現金1,000,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、
必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、奥州市長の承認を得なければならない。ただ
し、次の各号に掲げる場合には、奥州市長の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉
貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を
担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に
関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協
調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理す
る。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託
し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの
間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の
附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書
類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容
を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の
閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供
するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第 33 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
をもって終わる。
(会計処理の基準)
第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるも
ののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなけれ
ばならない。
第 7 章 解散
(解散)
第 36 条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第
6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余
財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う
学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第 8 章 定款の変更
(定款の変更)
第 38 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を経て奥州
市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定
める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞な
くその旨を奥州市長に届け出なければならない。
第 9 章 公告の方法とその他
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、社会福祉法人アリノママ会の掲示場に掲示す
るとともに、官報、新聞又は電子広告に掲載して行う。
(施行細則)
第 40 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立
後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 今野 晄
理事 千田 とも子
〃 鈴木 禮治
〃 千田 孝一
〃 佐藤 俊憲
〃 大内 由美子
監事 服部 完郎
監事 千田 正一
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日平成25年6月10日から施行する。
附 則
この定款は、平成28年9月28日から施行する。
附 則
1 この法人の評議員数は、平成32年3月31日までは4名とする。
2 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
3 この定款は、平成29年11月8日から施行する。
第 1 章 総 則
(目 的)
第 1 条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、多様な福祉サー
ビスがその利用者の意向を尊重して総合的に提供されるよう創意工夫することにより、利用者が、個人の尊厳を保持しつつ、自立した生活を地域社会において営み、心身ともに健やかに育成されるよう支援することを目的として、次の社会福祉事業を行う。
第二種社会福祉事業
(イ)保育所前沢保育園の経営
(ロ)一時預かり事業の経営
(ハ)病児保育事業(体調不良児対応型)の経営
(名 称)
第 2 条 この法人は、社会福祉法人アリノママ会という。
(経営の原則等)
第 3 条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図り、もって地域福祉の推進に努めるものとする。
2 この法人は、地域社会に貢献する取組として子育て世帯及び経済的に困窮
する者を支援するため、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に
提供するものとする。
(事業所の所在地)
第 4 条 この法人の事務所を岩手県奥州市前沢字下小路18番地2に置
く。
第 2 章 評議員
(評議員の定数)
第 5 条 この法人に評議員7名を置く。
(評議員の選任及び解任)
第 6 条 この法人に評議員選任・解任委員会を置き、評議員の選任及び解任は、評議員選任・解任委員会において行う。
2 評議員選任・解任委員会は、監事1名、事務局員1名、外部委員1名の合
計3名で構成する。
3 選任候補者の推薦及び解任の提案は、理事会が行う。評議員選任・解任委
員会の運営についての細則は、理事会において定める。
4 選任候補者の推薦及び解任の提案を行う場合には、当該者が評議員として
適任及び不適任と判断した理由を委員に説明しなければならない。
5 評議員の選任・解任委員会の決議は、委員の過半数が出席し、その過半数
をもって行う。ただし、外部委員が出席し、かつ外部委員が賛成すること
を要する。
(評議員の任期)
第 7 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、
退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第5条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞
任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員
としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第 8 条 評議員の報酬は無報酬とする。
第 3 章 評議員会
(構成)
第 9 条 評議員は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会に議長を置く。
3 議長は、その都度評議員の互選で定める。
(権限)
第 10 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)理事及び監事並びに評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)計算書類(貸借対照表及び収支計算書)及び財産目録の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分
(8)社会福祉充実計画の承認
(9)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた
事項
(開催)
第 11 条 評議員会は、定時評議会として毎会計年度終了後3箇月以内に1
回開催するほか必要ある場合に開催する。
(召集)
第 12 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議
に基づき理事長が召集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び召集の理由を示
して、評議員会の召集を請求することができる。
(決議)
第 13 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のと
きは議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有
する評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならな
い。
(1)監事の選任
(2)定款の変更
(3)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1
項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第15条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得
票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、評議員(当該事項について議決に
加わることができるものに限る。)の全員の書面又は電磁的記録により同意の意思表示を示したときは、評議員会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 14 条 評議員の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人二名が
これに記名押印する。
第 4 章 役員及び職員
(役員の定数)
第 15 条 この法人には、次の役員を置く。
(1)理事 6名
(2)監事 2名
2 理事のうち1名を理事長とする。
(役員の選任)
第 16 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第 17 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところによ
り、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、
その業務を執行する。
3 理事長は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第 18 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより
監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の
業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第 19 条 理事又は、監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度の
うち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げな
い。
2 補欠として選任された理事又は監事は、前任者の任期の満了する時までと
する。
3 理事又は監事は、第15条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了
又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、な
お、理事又は監事として権利義務を有する。
(役員の解任)
第 20 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決
議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと
き。
(役員の報酬等)
第 21 条 理事及び監事の報酬は無報酬とする。
(職員)
第 22 条 この法人に、職員を置く。
2 この法人の設置経営する施設の長他の重要な職員(以下「施設長等」とい
う。)は、理事会において、選任及び解任する。
3 施設長等以外の職員は、理事長が任免する。
第 5 章 理事会
(構成)
第 23 条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会に議長を置く。
3 議長は、その都度理事の互選で定める。
(権限)
第 24 条 理事会は、次の職務を行う。ただし、日常の業務として理事会が
定めるものについては、理事長が専決し、これを理事会に報告する。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長の選定及び解職
(召集)
第 25 条 理事会は理事長が召集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を召
集する。
(決議)
第 26 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、理事(当該事項について議決に加わることがで
きるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第 27 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を
作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第 6 章 資産及び会計
(資産の区分)
第 28 条 この法人の資産は、これを分けて基本財産とその他財産の二種と
する。
2 基本財産は、次の各号に掲げる財産をもって構成する。
(1)土地 ①岩手県奥州市前沢字下小路19番地1の宅地(964.49平方
メートル)
②岩手県奥州市前沢字下小路17番地の宅地(1238.02平方
メートル)
③岩手県奥州市前沢字下小路16番地の宅地(689.32平方メ
ートル)
④岩手県奥州市前沢字下小路16番地2の公衆用道路(190
平方メートル)
(2)建物
①園舎 岩手県奥州市前沢字下小路18番地2、18番地1、18番地6、
19番地1所在の鉄筋コンクリート・鉄骨・木造亜鉛メッキ鋼板葺
2階建前沢保育園園舎1棟(1階224.93平方メートル 2階748.31
平方メートル)
(3)現金1,000,000円
3 その他財産は、基本財産以外の財産とする。
4 基本財産に指定されて寄付された金品は、速やかに第2項に掲げるため、
必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第 29 条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事会及び評議員会の承認を得て、奥州市長の承認を得なければならない。ただ
し、次の各号に掲げる場合には、奥州市長の承認は必要としない。
1 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
2 独立行政法人福祉医療機構と協調融資(独立行政法人福祉医療機構の福祉
貸付が行う施設整備のための資金に対する融資と併せて行う同一の財産を
担保とする当該施設整備のための資金に対する融資をいう。以下同じ。)に
関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合(協
調融資に係る担保に限る。)
(資産の管理)
第 30 条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、理事長が管理す
る。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託
し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第 31 条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎会計年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの
間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第 32 条 この法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)
(5)貸借対照表及び収支計算書(資金収支計算書及び事業活動計算書)の
附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書
類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容
を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の
閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供
するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)事業の概要等を記載した書類
(会計年度)
第 33 条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日
をもって終わる。
(会計処理の基準)
第 34 条 この法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるも
ののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第 35 条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権
利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなけれ
ばならない。
第 7 章 解散
(解散)
第 36 条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第
6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第 37 条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余
財産は、評議員会の決議を得て、社会福祉法人並びに社会福祉事業を行う
学校法人及び公益財団法人のうちから選出されたものに帰属する。
第 8 章 定款の変更
(定款の変更)
第 38 条 この定款を変更しようとするときは、評議員会の決議を経て奥州
市長の認可(社会福祉法第45条の36第2項に規定する厚生労働省令で定
める事項に係るものを除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞な
くその旨を奥州市長に届け出なければならない。
第 9 章 公告の方法とその他
(公告の方法)
第 39 条 この法人の公告は、社会福祉法人アリノママ会の掲示場に掲示す
るとともに、官報、新聞又は電子広告に掲載して行う。
(施行細則)
第 40 条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。ただし、この法人の成立
後遅滞なく、この定款に基づき、役員の選任を行うものとする。
理事長 今野 晄
理事 千田 とも子
〃 鈴木 禮治
〃 千田 孝一
〃 佐藤 俊憲
〃 大内 由美子
監事 服部 完郎
監事 千田 正一
附 則
この定款は、奥州市長の認可のあった日平成25年6月10日から施行する。
附 則
この定款は、平成28年9月28日から施行する。
附 則
1 この法人の評議員数は、平成32年3月31日までは4名とする。
2 この定款は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
3 この定款は、平成29年11月8日から施行する。