2018年06月27日
役員・役員等その他の役員等旅費規程
社会福祉法人アリノママ会
役員・役員等その他の役員等旅費規程
社会福祉法人アリノママ会
前 沢 保 育 園
社会福祉法人アリノママ会
役員・役員等その他の役員等旅費規程
(目的)
第 1 条 この規程は、社会福祉法人アリノママ会評議員・役員等(理事、監
事、第三者委員)旅費支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。た
だし、役職を兼ねている場合は、一つの役職によってのみ支給する。
(旅費の支給)
第 2 条 評議員・役員等が出張もしくは評議委員会及び理事会並びに監査等
に出席した場合は旅費を支給する。
(旅費の種類)
第 3 条 旅費の種類は、鉄道運賃、船賃、航空運賃、車賃(高速道路の料金
及びその他の道路において徴収される交通料金を含む。)日当、及び宿泊料
とする。
(旅費の支給)
第 4 条 旅費の種類は別表1のとおりとする。
(旅費の支給額)
第 5 条 外国の旅費に関しては国家公務員の旅費に関する法律を参照して
理事長が定める。
(旅行経路)
第 6 条 旅行は最も経済的な通常の経路及び方法により行うものとする。た
だし、天災その他、やむを得ない事情による場合はその限りではない。
(概算払い)
第 7 条 旅費は概算払いをすることができる。概算払いを請求することがで
きる。
2 概算払いをうけ旅行した場合は帰着後、直ちに清算しなければならない。
(旅行命令、旅費の請求手続き)
第 8 条 旅行命令、旅費の請求手続き等については前沢保育園旅費規程を
準用する。
(旅費の調整)
第 9 条 理事長は特別な事情により、この規程により難い旅行及び旅費に
ついて調整することができる。
(評議員の旅費)
第 10 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の評議員会に出席した場合
、日当旅費として出席した評議員、理事、監事に日当旅費を支給する。そ
の額は別表1に示す。
(理事、監事の旅費)
第 11 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の理事会、指導監査に出席
が求められ、その会議などに出席した場合は、日当旅費として出席した理
事、監事に日当旅費を支給する。
(内部監査の旅費)
第 12 条 社会福祉法人アリノママ会前沢保育園の内部監査を行った場合、
内部監査当日の日当旅費として監査を行った監事に日当旅費を支給する。
内部監査において理事会の立会いが求められ監査に立ち会った場合も同額
とする。その額は別表1に示す。
(苦情解決第三者委員の旅費)
第 13 条 第三者委員が苦情解決のために必要な業務を施設に於いて行った
場合、また理事会に出席をもとめられたその会に出席した場合、日当旅費
を支給する。その額は別表1に示す。
(理事長勤務の日当)
第 14 条 理事長が施設において施設運営状況、会計決算及び予算等、経理
状況の確認や辞令交付の業務を行う場合、その日当旅費を支給する。その
額は別表1に示す。
附 則
この規程は平成29年4月1日より施行する。
別表 1
旅費の支給額

Posted by 前沢保育園 at 10:20
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